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コロナに負けず新ビジネスを目指す事業者様に朗報!~小規模事業者持続化補助金(コロナ特別対応型)~

昨今のコロナ禍により世界的規模でリセットボタンが押されましたが、このリセットボタンは、あなたにとって何を意味すると思いますか?

「従来の方式が通用しなくなり、売上が減少した」と嘆かれる事業者様が多いかと思われます。しかし、一方が凹んでいるということは、逆方向から見れば凸になっているということ。このような見方で捉えることも可能だと思いませんか?

「新しいビジネススタイルを試す絶好の機会が到来した!」

後者の思いを胸に頑張り続ける事業者様にとっては、正に天佑とも言える制度が現在展開されています。

 

それこそが、日本商工会議所(市・区を管轄範囲としている)と全国商工会連合会(町村を管轄範囲としている)が主催している、小規模事業者持続化補助金(コロナ特別対応型)です。

 

今回は、小規模事業者持続化補助金(コロナ特別対応型)の申請までの基本的な概要をお伝えします。なお、現在の申請期限は2020102日(郵送必着)となっています。手続をご検討されている場合は期間に余裕をもってご対応されることを推奨します。

また、申請手続には書面によるものだけでなく電子申請も可能ですが、その際にはGビズIDプライムアカウントの取得(2週間程度の期間を要します)が必要となりますのでご注意ください。

 

持続化給付金との違い、コロナ特別対応型とは?

持続化給付金との違い

類似する名称で勘違いをされる方も多いのですが、この小規模事業者持続化補助金は、マスコミで報道されている持続化給付金とは全く別物の制度です。

  小規模事業者持続化補助金
(コロナ特別対応型)
持続化給付金
対象者

営利法人または個人事業者で次に該当するもの
・商業・サービス業

(宿泊業、娯楽業を除く)で、

 常時使用する従業員数が5人以下
・サービス業のうち宿泊業、娯楽業で、

 常時使用する従業員数が20人以下

・製造業その他の業種で、

 常時使用する従業員数が20人以下

・原則として資本金10億円以上の

 大企業を除く中小法人等
・個人事業者等

主な要件

補助対象経費の6分の1以上が、

次のいずれかの取組に対する投資であること
・サプライチェーンの毀損への対応
・非対面型ビジネスモデルへの転換
・テレワーク環境の整備

月間事業収入が、

前年同月比で50%以上の減少であること

補助額

または

給付額

・補助枠   :支出額の最大3/4

       (100万円が上限)
・事業再開枠 :最大50万円
・特定業種枠 :最大50万円
 補助額の合計:最大200万円

・中小法人等 :最大200万円
・個人事業者等:最大100万円

上記の表からも分かりますように、持続化給付金を受けた中小法人等が小規模事業者持続化補助金(コロナ特別対応型)に合致する事業投資を行った場合、2つの制度を併用して最大400万円の資金を得ることができます。こちらの資金は借入金と異なり返済不要であるため、完全に自分(自社)のお金として使うことができる特徴があります。

また、日本商工会議所と全国商工会連合会が主催ではありますが、会員でなくても申請することができます。

 

コロナ特別対応型と一般型との違い

今回のコロナ禍によってより存在感が増したイメージがありますが、実は持続化補助金自体は以前からある制度です。ただ、今般のコロナ禍によって、より補助割合や補助枠が拡充されています。

  コロナ特別対応型 一般型
対象となる取組 次のいずれかの取組
①サプライチェーンの毀損への対応
②非対面型ビジネスモデルへの転換
③テレワーク環境の整備

経営計画に基づく

販路開拓や生産性向上の取組

補助割合

補助枠
・①の事業に対応に関する支出

  :支出額の2/3(100万円が上限)
・②、③の事業に関する支出

  :支出額の3/4(100万円が上限)

補助枠

・支出額の2/3(50万円が上限)

対象となる

経費支出の時期

過去の支出を遡及可能
 ⇒2020年2月18日以降に

  支出したものが対象

補助金交付決定通知書の受領後に

支出すること

事前支給

特定要件を満たせば、

概算払いとして

交付決定額の50%の補助金を

事前に受けることができる。

なし
共通事項

・2020年5月14日以降に消毒薬、マスク等の購入に代表される

 コロナ対策の支出を行う場合には、

 事業再開枠として実際支出額分(上限50万円)の補助金が上乗せされる。
・特例業種(バー、ライブハウス、接待を伴う飲食店ほか)

 に該当する場合には、最大50万円の補助金額引上げ

(基本的に本来の補助枠または事業再開枠の任意で設定可能)もある。

対象となる新ビジネスは?

上記でも触れましたが、小規模事業者持続化補助金(コロナ対応特別型)の対象となる支出が、次の3つのいずれかに該当する投資であることが要件となっています。

A サプライチェーンの毀損への対応

B 非対面型ビジネスモデルへの転換

C テレワーク環境の整備

 

各事業についての具体例として、それぞれ次のものが該当します。

A サプライチェーンの毀損への対応

・蕎麦屋(飲食店)のJ社は、外部のX社が製造した蕎麦を仕入れていたが、コロナ禍によりX社が製麺事業から撤退した為、蕎麦をJ社による自社製造に切り替えた。

・飲食店を営むK社は、外出自粛による来客数の減少に対応して、キッチンカーを使った移動販売に切り替えた。

 

B 非対面型ビジネスモデルへの転換

・食料品の製造販売を営むL社は、従来の店舗型販売からオンラインショップによる通信販売形態に新規着手した。

・音楽教室を営む個人事業者Fは、従来の対面型レッスンからオンラインレッスンに新規着手。オンラインを活かして海外在住の講師をゲスト出演させる工夫も行った。

 

C テレワーク環境の整備

・ピアノ教室を営むN社は、講師である従業員の自宅から、オンラインで生徒にピアノ指導を行う為にネット環境の整備や音響機器等の購入を行った。

O社は自社商品の電話問合せ窓口として、従来のオフィス型コールセンターから在宅コールセンターに移行した。

*ただし、PC、タブレット、WEBカメラ等の汎用性の高いハードウェアの購入費用は他用途への転用が容易であるため、小規模事業者持続化補助金の対象外となります。

 

2回受付締切分までの採択者の補助事業(補助金の対象としている投資の内容)を見ますと、現時点ではオンラインビジネスへの移行で今回の補助金をご検討されている事業者様が多いようです。

 

どんな申請手続を行うの?

申請者が法人か個人事業者によって、下記の書類を作成し、提出します。

 

1(共通)

補助金に係る申請書(様式1)

⇒名称や所在地等を記載するのみです

経営計画書(様式2)

⇒下記に詳細を記載しています。

支援機関確認書(様式3)

⇒商工会または商工会議所が事前相談のうえ作成するものですが、必須ではありません。

⇒商工会や商工会議所に行かずとも申請自体は可能です。

補助金交付申請書(様式4)

⇒補助事業の開始日や消費税の課税事業者か否かを記載します

補助金概算払請求書(様式5)

⇒その月の売上が前年同月比で20%以上減少している小規模事業者等が対象です。

⇒各市町村が発行する「売上減少証明書」も別途申請して用意する必要があります。

 

2(申請する事業者が法人の場合)

・直近1期分の貸借対照表

・直近1期分の損益計算書

 

3(申請する事業者が個人事業者の場合)

・直近の確定申告書

・開業届(直近の確定申告書がない場合)

 

特に作成に時間を要するのが「経営計画書」となります。こちらに今回の補助金を使って取り組もうとする補助事業の内容や補助金を使用することによる効果を記載することになりますが、ポイントとして次の点があります。

具体的な数字を使って表現されていること

可能であれば画像(1~2枚程度)を貼付すること

 

審査を行う方は、基本的に事業者の作成される経営計画書から得られる情報から内容を判断して、採択か否かを決定します。どのような事業を行っているのかをよりイメージし易くする為にも、数字(売上高、割合、単価ほか)を記載するとより伝わりやすい文章となります。

また、経営計画書に落とし込むのは文字情報だけではありません。アピールしたい商品の写真や、サービスを提供している様子の写真も、1~2枚ほど貼付するだけでも見る者が受ける印象も大きく変わってきます。

 

特に経営計画書の作成に関しまして、どう書けば良いのかお悩みの事業者様も、一度OAGビジコムにご相談ください。

コロナを追い風と捉えて新ビジネスへの舵取りをお手伝いいたします!

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